神の倉 ・フライトエリアルール


         1. 神の倉フライトエリア利用心得
           @フライヤーは地主の方の好意に感謝し、挨拶などを積極的に行うこと。
           Aエリア全域でごみなどを出さないこと。
           Bエリア内の車の移動は、乗り合わせなどで最小限にとどめること。
           C車の駐車は一列とし、テイクオフでは、道路に車が充分に通れるだけの幅を残して駐車
            すること。
           Dテイクオフの看板の直前には、駐車しないこと。
           E移動車両には必ず通行証をつけること。
           Fフライヤーは、連盟所属のクラブに入会し、広島市ハンググライディング連盟の会員となること。
           Gフライヤーは、会員証としてヘルメットにシールを貼ること。
           H一人で市連盟に入会する場合は、一人でクラブを作り毎月の理事会に出席すること。
           Iフライヤーは、無線機を携帯し通信可能状態でフライトすること。
           JXC技能証を所持しないフライヤーが5Kmを越えるフライトを行った場合は6ヶ月間のフライト
            禁止とする。

         2. アウトサイドランディングのペナルティについて
           @駐車場、道路などの公共地にランディングした場合は、500円。
           A休耕田、畑などの私有地にランディングした場合は、1,000円。
           B私有地にランディングして、被害があった場合は、1,000円+被害額+2,000相当の謝礼。
           C私有地にランディングした場合は、被害の有無に関係なくすぐに地元の方に謝りにいくこと。
           Dランディング以外の私有地は、立ち上げ練習・機体整備などの場合であっても立ち入らない
            こと。

        3. ビジターの利用条件 
          @ビジターは、同じクラブのメンバー2名以上で利用すること。
          A一人でフライトする場合は、連盟理事の責任で承認され、会員の同伴者がいること。
          Bビジターの中に、P・XC証以外のフライヤーがいる場合は、教員が同伴しテイクオフとラン
           ディングに誘導員を置くこと。
          Cビジターは、同じクラブメンバー内で代表者を選任し、その代表者の責任の下でフライト
           すること。
          DビジターがXCフライトを行う場合は、XC技能証を所有し、気象・地形・連絡方法などを確認後
           フライト報告書を提出して理事の承認を受けること。
          Eビジター料金
           ・初日/2,000円、連続して2日目から1日/1,000円・天候不良などで飛べない日は除外し、
            最初に飛べた日を初日とする。
           ・フライト期間は全日程フライトすることを前提としていること。
           ・料金は、フライトできた場合に支払うこと。

     4. 神の倉・荒谷山からの技能証別ランディング可能範囲        ★NP証以下のフライヤーは、エリア内の指定ランディング場にランディングすること。         但し、危険回避の場合を除く。        ★P証のフライヤーは、エリア内の指定ランディング場にランディングすること。         但し、危険回避の場合は各テイクオフより5Km以内の範囲。        ★P証でXC証練習生のフライヤーは、許可申請後であれば各テイクオフより5Km以内の範囲。         但し、申請内容により5Kmを越えて許可される場合もある。        ★XCのフライヤーは、特に限定されていません。        ■注意/総てのフライヤーは、各テイクオフより3Km以内の範囲で指定ランディング場以外の         アウトランディングは、エリア利用心得に沿って罰則金を支払うこと。         アウトランディングの場合は、なるべく私有地を避けること。        ■注意/XC証以外(特に許可された者を除く)及びビジターが無許可で各テイクオフより5Kmを         越えてランディングした場合は、6ヶ月間のフライト禁止とする。


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