広島市ハンググライディング ・連盟規約


第1章 総則
           (名称)
            第1条 本連盟は、広島市ハンググライディング連盟と称する。
           (所在地)
           第2条 本連盟の事務局は広島市市内におく。

第2章 目的及び事業
           (目的)
           第3条 本連盟は、広島市内にフライトエリアを有するハンググライディング関係者(ハンググライ
               ダー、パラグライダー)の意志を総括代表し、各種基準並びに諸制度の制定を行い、ハン
               ググライディングスポーツの発展と普及を目的とする。
           (事業)
           第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
            (1) ハンググライダー、パラグライダーの普及及び指導
            (2) ハンググライダー、パラグライダー練習生の技能検定会
            (3) ハンググライダー、パラグライダーの指導者の養成及び研修
            (4) 広島市選手権の主催
            (5) 各種催事の共催及び後援
            (6) ハンググライディングの安全性に関する規則の普及及び情報提供
            (7) その他本連盟の目的達成に必要な事業

第3章 会員
           (会員)
           第5条 本連盟の会員は、次の通りとする。
            (1) 広島市内のフライトエリアで活動するハンググライダー、パラグライダー組織
            (2) 上記構成員は、日本ハンググライディング連盟公認の教員、助教員、パイロット及び
               練習生とする。
           (入会)
           第6条 会員になろうとする者は、各ハンググライダー、パラグライダー組織の代表者に必
               要な書類と共に入会申込書を提出し受理された後、本連盟の理事会の承認を受け
               なければならない。
           (会費)
           第7条 会費は総会において、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
               既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

第4章 役員
           (役員)
           第8条 本連盟には次の役員をおく。
            (1) 理事長
            (2) 常務理事 (2名以内)
            (3) 理事   (5名以上10名以内)
            (4) 監事   (2名)
           (役員の選任)
           第9条 
            (1) 本連盟は、ハンググライダー、パラグライダー各組織より選出された代表者及び総
               会で推薦された者を理事とする。
            (2) 理事長、常務理事及び監事は総会で選任する。
           (役員の任期)
           第10条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
           (役員の解任)
           第11条 役員が次の各号に該当するときは、理事会において4分の3以上の議決により理事長
               がこれを解任することができる。
            (1) 心身の故障のため職務の遂行にたえられないと認められるとき
            (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
           (役員の報酬)
           第12条 役員は無給とする。
           (理事の職務)
           第13条
            (1) 理事長は、本連盟の業務を総理し本連盟を代表する。
            (2) 常務理事は、理事長を補佐し理事会の議決に基づき日常の業務を処理する。
            (3) 理事は、理事会を組織しての連盟の議決に事項を執行する。
           (監事の職務)
           第14条 監事は本連盟の事業及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
            (1) 本連盟の財産状況を監査すること
            (2) 理事の業務執行の状況を監査すること
            (3) 業務の執行について不正の事実を発見したときは、理事長及び総会に報告する。
           (会長 顧問 参与)
           第15条
            (1) 本連盟は、会長 顧問 参与を若干名おくことができる。
            (2) 会長は、理事会の推薦に基づき理事長が委嘱する。会長は本連盟の重要事項につい
               て理事長に意見を述べることができる。
            (3) 顧問は、理事会で推薦し理事長が委嘱する。顧問は、理事長及び理事会の諮問に応
               ずる。
            (4) 参与は、理事会で推薦し理事長が委嘱する。参与は、理事会の諮問に応ずる。

第5章 事務局
           (事務局)
           第16条 本連盟の事務を処理するため必要な事務局をおく。
            (1) 事務局長は、理事長が任免する。
            (2) 事務局長及び事務局員は、有給とすることができる。
            (3) 事務局規程は、別途理事長が定める。

第6章 会議
           第17条
            (1) 本連盟の会議は、理事会と総会とする。
            (2) 会議は理事長が召集し、議長となる。
            (3) 総会は、年一回開催する。
            (4) 総会は、会員の3分の2以上の出席者をもって成立する。
            (5) 総会の議決は、出席者の4分の3以上をもって決定する。
            (6) 臨時総会は、理事長の召集により行うことができる。
            (7) 理事会は、年一回以上開催する。
            (8) 理事会は、理事の3分の2の出席者をもって成立する。
            (9) 理事会の議決は、出席者の4分の3以上をもって決定する。
            (10) 臨時理事会は、文書により行うこともできる。

第7章 委員会
           第18条
            (1) 本連盟は、必要に応じて委員会をおくことができる。
            (2) 委員会は、理事会において決定し、理事会の指名により委員長を理事長が委嘱する。
            (3) 委員会の機関は、理事会において決定する。
            (4) 委員会は、理事会の承認を得て小委員会を設けることができる。
            (5) 委員会規則は、理事会において別途定める。

以上

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